名古屋の解体業者 西川興業 愛知県を中心にビル解体や家屋解体を行ってます。愛知県周辺で解体工事はお任せ下さい。

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解体時落とし穴!!知っていますか?

建物を解体する際、解体を依頼します。

解体業者や運搬業者、埋立業者などが解体時には関わってきます。

この時にどこかの業者が不法投棄を行った場合、その業者が罰せられるのは当たり前ですが、

じつは・・・

その施工を依頼した、依頼主様も責任があるととられ、罰せられます!!

 

西川興業は、当社が法律に基づいて仕事をすることはもちろん、

業務提携している業者も法律に基づいて仕事をする、信頼のおける業者とのみ提携をしています。

 

お客様にご迷惑がかからないよう、業務提携をしている業者もしっかりと調査済です。

ポイント

解体工事にはいくつかの許可が必要になります。

まずはそれらを取得しているかを必ず確認しましょう。

 

依頼した業者が信頼のおける業者なのか。

資格・許可がその業者にあるのかをしっかりと雄調べ下さい。

 

建設リサイクル法では、述べ床面積が80m2を超える場合には、届出業者しか工事をすることができません。

 

・選ぶ業者の産業廃棄物収集運搬業許可書の確認

・マニフェストの確認

 

をしてください。なお、廃棄物の運搬や処理を業者に依頼する場合に、マニフェストが必要になります。

マニフェストの押印などは必ず確認してください。

マニフェストの流れ

産業廃棄物は工事を依頼した会社(事業所)が責任を持って処分をせねばなりません。

新世紀解体では、自社スタッフが現場管理から収集運搬まで責任を持って一元管理するため、リサイクル法の遵守を徹底しています。

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